高校授業料無償化
国公立・私立問わず経済的負担を軽減!
2026年2月27日、政府は高校授業料無償化の所得制限撤廃と、私立高校への支給額を年45万7,200円に引き上げる改正法案を閣議決定しました。
本制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。
国公立・私立と問わず適用されるため、誰もが安心して高校教育を受けられる環境を整えるための柱となっています。
2026年度からは所得制限が完全撤廃!
2024年度までは支給対象が年収910万未満の世帯に限られておりましたが、2025年度は年収910万円以上の世帯にも「高校生等臨時支援金」として年額11万8,800円が支給されました。これにより、国公立高校については全世帯で実質無償化となりました。
※私立高校の加算支給にはまだ所得制限がありました。
2026年度には、私立高校の支援金についても所得制限が撤廃され、支給額が45万7,200円(全国平均授業料水準)に引き上げられる予定です。これにより、私立高校についても全世帯で実質無償化が実現する見込みです。
2026年度は国公立が11万8,800円、私立は45万7,200円!
上記の制度変更により、国公立高校・私立高校のいずれに進学の場合でも、年収に関わらず、全世帯に以下の金額が支給されます。支給時期は学校によって異なります。
国公立については、支援金の申請を行う人は授業料納付を保留してもらえるため、認定がおりたらそのまま相殺されます。そのため、家計からの支払いは最初から発生しません。
一方で私立高校については、国公立高校同様に支払いが保留され相殺されるケースが多いですが、一部の学校では一旦授業を支払い後ほど学校から返還されるケースもあります。
最新の情報は通っている学校の案内をよく確認しましょう。
国公立高校に進学の場合
全ての世帯に、「年11万8,800円」が支給される。
(参考)国公立高校の授業料(年額11万8,800円)
私立高校に進学の場合
全ての世帯に、「年45万7,200円」が支給される。
(参考)全国平均授業料水準の45万7,200円
授業料が全国平均を超える学校の場合は差額分が自己負担となる。
※上記以上の授業料については差額分が自己負担となります。
※授業料が上記以下の場合には、授業料と同額が支給されます。
制度の注意事項
① 支援金額の対象となるのは授業料のみ
高校無償化の対象はあくまで「授業料」のみ。
入学金・制服代・教材費・通学費・修学旅行費・部活動費などは自己負担となる。
② 学校が受け取るため、直接家庭に給付されるわけではない
支援金は学校が代理で受け取り、授業料に直接充てられる。学校により、就学支援金の支給決定までの間授業料を徴収し、就学支援金相当額を後日還付する場合がある。
③ 自動支給ではなく申請が必要
各家庭で申請が必要。入学・在籍している学校から案内が配布される。都道府県ごとに申請方法は異なる。
他にもある?高等学校等就学支援金制度以外の国からの支援とは
① 高校生等奨学給付金
低所得世帯に対して授業料以外の教育費(教科書費・教材費など)を支援する、返還不要の奨学給付金詳しくはこちら(公式サイト)
② 家計急変支援制度
保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度詳しくはこちら(公式サイト)
都道府県別にも支援制度があるって本当?上乗せでもらえるの?
国の支援に加えて、各都道府県の自治体独自の補助も利用できる場合があります。
制度の有効活用について、この機会にぜひご検討を!
本制度により、世帯年収、国公立・私立問わず、高校の授業料については実質無償となり、教育に係る経済的負担が軽減されます。就学支援金制度の活用により家計に生まれた「ゆとり」は、お子様の可能性を広げる貴重な原資となります。例えば各種参考書代や志望校合格を確実にするための学習環境の整備、あるいは将来を見据えた資格試験の受験料など、その使い道は多岐にわたります。なかでも使い道の一つとして、予備校などの質の高い教育サービスを選択することは、高校生の貴重な時間を最大限に活かす有効な投資と言えるでしょう。















